媒介契約のご案内
それぞれの特徴とお客様のご要望に照らし合わせて最適な媒介契約をご提案し、ご成約に繋げます。ご相談お待ちしております。
3種類の媒介契約の違いと選び⽅
⼀般媒介契約
大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼することができ、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。
売主の自由度が高い反面、不動産会社からの販売報告の義務がないため、自身で不動産会社へ連絡する必要があり、状況が把握しずらい側面があります。
3つの媒介契約の中では、最も⾃由度の⾼い契約形態
- 依頼主への報告義務はありません
- レインズ(指定流通機構)への登録義務はありません
専任媒介契約
媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。依頼主への状況報告は2週間に1回と決められており、不動産会社の積極的な販売活動が期待できます。
また、1社のみとのやりとりのため、状況が把握しやすく手間が少なくなります。
その反面、不動産会社1社の販売力頼みになりますので、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。「囲い込み(※1)」にも注意が必要です。
※1 不動産の売却を依頼された不動産業者が、意図的に他の不動産業者に物件を紹介しない行為をいう。
契約を結べる不動産会社は1社のみだが、自分で買主を探すことができる直接取引は認められている
- 依頼主への報告義務はあり(2週間に1回以上)
- レインズ(指定流通機構)への登録義務はあり
専属専任媒介契約
媒介契約締結後から5日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。依頼主への状況報告は1週間に1回と決められており、こまめな報告で状況が把握しやすいことが特徴です。専任媒介同様、媒介契約は1社頼みとなるため、会社選びは慎重に行う必要があります。
不動産会社1社とのみ媒介契約を結び、自分で買主を探す直接取引が認められていない
- 依頼主への報告義務はあり(1週間に1回以上)
- レインズ(指定流通機構)への登録義務はあり
- 自己発見取引(自分で買主を探すこと)ができません