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2023年8月19日

ザックリ解説!インボイスとはなんぞや?

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~~LINE VOOMで投稿しているミニコラムの転載です~~

【超‼ザックリ解説・インボイスとはなんぞや?】本年10月からのスタートで話題になっている「インボイス(「適格請求書等保存方式」)制度」ですが、不動産で自分が考えられることをまとめてみました。

※本コラムはあくまで一般なニュースをまとめたものであり、実際のお手続等は国税局のインボイス特設サイトをご覧ください。

✔インボイスを求められる可能性がある対象
賃貸の課税物件(店舗・事務所・駐車場等)を借りている法人が『仕入税額控除』を行っている場合

請求書等のテンプレートに登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。書類の名称は請求書、領収書など名称は問いません。
また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。

✔インボイスが不要の場合
借主が法人であっても1000万以下の個人事業主や、中小企業が取引先で『仕入税額控除』を行っておらず『簡易課税制度』を適用している場合、またはお互い「免税事業者」の場合はインボイスは不要です。

✔インボイスの要・不要にかかわらず、免税業者のままでいることも可能です。(1000万円以下の場合)
『免税事業者』のままでいた場合、インボイス書類が発行できないため相手方法人は消費税の『仕入税額控除』ができません。そうすると、消費税を支払っているのに、納税するときは控除を受けることができず、納税分が増えてしまうことになります。

このため、消費税分の賃料の引き下げ要求や、インボイス未対応の場合は取引自体を解消してしまうのでは?との見方があります。

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。適格請求書と認められるのは、以下の項目が記載された書類及びデータです。

●適格請求書を交付する者の氏名または名称及び登録番号
●取引年月日
●取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
●税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
●税率ごとに区分した消費税額等
●書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

発行する側も受け取る側も双方準備が必要になり、経理事務の方は10月に向けて様々な対応をされているのではないでしょうか?

👀インボイス(適格請求書)が必要な側の観点
『仕入税額控除』を取り入れている法人がインボイス(適格請求書)を受け取れないと控除額に算入できなくなるため、消費税の納付が多くなります。そうならないために取引先に協力を仰いだり、インボイスを発行できる事業者を探すなどが必要になる場合があります。

👀免税事業者の観点
現在免税事業者となっている1000万円以下の事業者も課税業者登録をしないとインボイス(適格請求書)の発行ができないため、取引先の減少や、条件交渉がはいるのでは?と予想されます。
課税業者に登録するとしばらくは特例措置や支援措置がありますが最終的には課税事業者として消費税を納付していくことになります。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html#a02

(終わり)

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