買取強化中!当社の直接買取でスピーディーに売却!

田奈・長津田の事業用・住宅用物件はセンチュリー21エム・エストラストへ

センチュリー21 株式会社エム・エストラスト

TEL.045-983-0303
9:30~18:30受付
定休日:火・水
  • HOME
  •  > 
  • お知らせ
  •  > 
  • 【売却のための契約】家を売るのも契約!?

2022年8月29日

【売却のための契約】家を売るのも契約!?

空き家管理・賃貸管理・建物管理
売却・買取・仲介・リースバック
横浜市青葉区・緑区の不動産なら
センチュリー21 エム・エストラストへ
~お持ちの物件のリフォーム相談も承ります~

家を売るのも契約!?

家を【売る】ときも不動産会社と契約をします。家を売りたい人と買いたい人との仲介をしますよ、という契約です。今日は“媒介契約”について書いてみました(^▽^)/

・媒介契約とは

不動産売却をするためには、まず不動産会社に仲介をお願いし、買主を⾒つけてもらうのが⼀般的です。そのときに売主と不動産会社との間で結ぶ契約が「媒介契約」です。

媒介契約の種類

⼀般媒介契約 最も⾃由度が⾼い

大きな特徴は、複数の不動産会社に依頼することができ、同時に何社とも媒介契約を結べます。また、自分で買主を探してもよい自己発見取引も認められています。売主の自由度が高い反面、不動産会社からの販売報告の義務がないため、自身で不動産会社へ連絡する必要があり、状況が把握しずらい側面があります。▶解説図解ページ

専任媒介契約 契約は1社のみ/直接取引OK

媒介契約締結後から7日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。依頼主への状況報告は2週間に1回と決められており、不動産会社の積極的な販売活動が期待できます。
解説図解ページ

専属専任媒介契約 契約は1社のみ/直接取引×

媒介契約締結後から5日以内に指定流通機構への登録が義務付けられています。依頼主への状況報告は1週間に1回と決められており、こまめな報告で状況が把握しやすいことが特徴です。専任媒介同様、媒介契約は1社頼みとなるため、会社選びは慎重に行う必要があります。
解説図解ページ

さいごに

家を売るというのは人生の中でそうそうない機会だと思いますので、是非信頼できる不動産店にお願いできるといいですね(^▽^)

~その中の1社にエム・エストラストが入れたらと素直と感謝で営業中です~

参考:3種類ある媒介契約、それぞれのメリット・デメリット at-home 不動産売却お役立ち情報基礎知識より

この記事を書いた人
この記事を書いた人

エムエストラストスタッフ

STAFF
エムエストラストスタッフ

田奈・長津田の事業用・住宅用物件はセンチュリー21エム・エストラストへ!

CONTACT
お問い合わせ

営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水

お電話でお問い合わせ
お電話
045-983-0303